釣り人の死亡事故
2009/12/14
昨日からニュースで茨城県鹿島港で3名の釣り人が行方不明になっていると報道されている。
釣り人が波にさらわれたり、乗っている釣り船が転覆したりする事故はそんなに珍しいものではなく、亡くなった3名の釣り人には申し訳ないが、今回もあぁ、またかとそんな感じでこのニュースを聞いていた。 所が、ふと気が付くと、この3名は立入禁止区域に入り込んで事故にあったらしいと繰り返しており、やけに立入禁止を強調している様に思えて仕方がなくなって来た。
時を同じくして、13日付けの朝日新聞朝刊に規制強まる”好釣り場”の見出しで、横浜の立ち入り禁止となっている防波堤では、県警が事故防止のため積極検挙する方針になったとの結構大きな扱いの記事が載っていた。 実際には、警告の看板に気付きながら入り込んだ場合など悪意があると判断された場合は、軽犯罪法違反容疑で検挙され、写真撮影や指紋を取られたり2時間以上もの長時間にわたり取調べられたりすることもあるとのこと。
確かに立ち入り禁止の看板を無視することは良いことではないと云うよりも、無視すべきものではない。
しかしながら、そうすると釣り場が極端に少なくなるのも事実だし、特に首都圏では、現在でも、獲物の数よりも釣り人の数の方が圧倒的に多い状態で、取締りを厳格に実施されると岸壁からの釣りは事実上出来なくなってしまう。 それでなくても、何とか条約の影響で、首都圏の岸壁は立入禁止の看板どころか高い金網で仕切られてしまって、海が直ぐ傍にあるにも関わらず釣りが出来ない状態になっている。 その規制から免れ、長年釣りで立ち入ることを黙認されて来たポイントからも、こうして締め出されるとしたら、釣り人はどこに行けば良いのだろうか?
当局のこの様な方針転換の理由の一つに、事故の際の責任を遺族から訴えられるケースが出て来ていることもある様だが、これは自己の責任を他人に転嫁しようとする遺族の意識が問題なのであって、それに事なかれ主義の当局の考え方が相俟って生まれた解決策でしかないように思えて仕方がない。
つまり、釣りに限らず自然を相手とする遊びなりスポーツは、常に危険との隣合わせであることを前提として、自己責任の範囲内で楽しむべきものである。 その意味で先の遺族の方々は、釣行する家族にライフ・ジャケットやスパイク・シューズ等の着用を促し、強要していたのであろうか? 加えて、ライフ・ジャケットやスパイク・シューズ等を着用していたからと云って、それで100%ではないことも認識しておくべきfだろう。 最近では、自分の子供が学校の校庭で転んで怪我をしても、学校側の管理責任を問う保護者がいると聞くが、敢えて云わせて貰えれば、それと同じ様に、全くもって非常識な考え方だと云わざるを得ない。
危険だからと云って、登山が禁止になることはない。 それは登山家が充分な準備や装備で臨むからであって、そうでない者が遭難したら、無謀と云われるだけのことである。 それと同じ様に、釣りも危険だからと云って禁止されない様に釣り人側できちんとした対応をする必要があると思う。
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